ロジブログ

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税務調査の指摘事項

本日は緊急事態宣言も明けて、税務調査が増えてきたので、調査時においてよく指摘を受ける事項についてお話します。

 

第1位 スーツ代、礼服代、メガネ、カバンを消耗品費として処理している。

これはド典型の否認ですね。基本、仕事以外で使用できるものについては経費とできません。社名が入っている場合は大丈夫なケースが多いです。

 

第2位 一台しか保有していない車両を家事費割合0で100%減価償却を計上している。

週末は私用で使ってますよね、事業だけは無理がありますよね?と理由で否認。迷ったら7分の5を事業費としていれば否認されるケースは少ないです。

 

3位 ご自宅の家賃、水道光熱費、通信費を全額、事業費として処理している。

ご自宅でお仕事をしているケースは全額経費は難しいです、面積按分等により合理的に家事費と事業費に按分して下さい。

 

いかがでしょうか?特に顧問の税理士がいない方は上記を経費にしているケースが散見されます。これから確定申告時期となりますね、もしご不安な方がいらっしゃいましたら、一度弊社までお問い合わせ下さい。初回税務相談無料です!

 

なお、昔、税務調査の通知が届いたら、とうとううちにも赤紙が届いたかぁ、と落胆されているお客様がいらっしゃいました。やっぱり自覚があったのか、そのお客様は随分追徴で納税されてましたね(笑)