本日より再開致します。税理士事務所と会計事務所、税理士法人の違いとは?
全国のロジブログファンの皆様(笑)、本日より再開します。
復帰第1弾は「税理士事務所」と「会計事務所」、「税理士法人」の違いについてご説明します。
まずは「税理士事務所」と「会計事務所」の違いは・・・
結論:おんなじ
税理士法40条2項にて「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する」と定められており、正確には名前+税理士事務所、税理士事務所+名前の表示しか法律上は認められておりません(例:保坂憲彦税理士事務所)。なので会計事務所は勝手に付けているだけですね、予想ですが公認会計士が税理士との違いを強調したくて会計事務所と付けているただの通称です。
これから税理士をお探しの方はどちらを選んでいただいても同じでございます。
次に「税理士事務所」と「税理士法人」の違いは・・・
結論:大分ちがう
上記と異なり両者には大きく異なる点があります。
・いわゆる「個人事業主」と「法人」の組織形態の違い
・税理士が2人以上所属している
・支店展開が可能
お客様から見たら積極的に税理士法人を選ぶ必要はありませんが、大手の税理士事務所に顧問してもらいたい、とか今後支店展開等の規模の拡大を望んでいるお客様は税理士法人を選択されてもいいかと思います。あとは代表の保坂が天に召されても、他の税理士がいるので安心という点はありますね(笑)
なお、銭湯とスーパー銭湯の違いについても気になって同時に調べまして、下記の答えがありました。
回答:「スーパー銭湯は、銭湯と健康ランドの中間的存在です。」
おいおい、じゃあ健康ランドって何なんだよ!というツッコミを入れたくなる回答が出てきたのは、また別のお話です。
頑張って営業日は更新します、今後とも何卒よろしくお願い致します。