ロジブログ

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ピンチ!令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大とは?

おはようございます。

いやー、世知辛い。

値上げラッシュです、9月の値上げが食品だけでもなんと2,000品目でございます。

そして社会保険、お前もか!というところで、本日は10月からの短時間労働者の社保適用拡大についてです。

まずはおさらい。

「厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。」

↑は問題ないかと思います。

 

パートタイマーについては下記の通り

「パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。」

↑も従前通りです。

 

短時間労働者についてが今回の変更点です!

 

常時100人超って結構該当しますよね。いやー大変。

昨日のニュースでも扶養の範囲で働いているママたちが手取りが減ると悲鳴をあげてました。確かに財源ないのも分かるけどね。

 

なお、私のお小遣いは値上げはしてもらえないようです、トホホ。インフレに負けるぜ!