ロジブログ

2分で読めて役に立つ情報を毎日更新してます。

台風で被害を受けた場合には税金が安くなる?

皆様、おはようございます。

昨日、今日の台風14号はすごい風でしたね。今朝のニュースでも各地で被害が出てました、被災者された多くの皆様、心よりお見舞い申し上げます。

 

被害にあわれた方の救済措置として国は主に下記の3つを用意しています。

①申告期限の延長

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

②納税猶予

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

③雑損控除

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

 

上記の点でご不明な点がございまたら、弊社までお問い合わせ下さい。